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学校保健安全法(感染症)に基づく出席停止について

本学学生が、学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症にかかった場合、又はかかった疑いがある場合、学校保健安全法第19条に基づき、学内感染及び感染拡大防止のため、出席停止の取り扱いとします。

医療機関で感染症の診断を受けた学生は、クラス担当教員・AA教員・所属学部教務係へ連絡をした上で、医師の指示に従い、治療に専念してください。

なお、回復して授業に出席する場合、「感染症届出書」に医療機関を受診したことが分かる書類を添えて、所属学部教務係へ提出したうえ、保健管理センターにメール等で連絡し、出席停止を解除としてよいか確認を受けてください。  (詳しくは、「感染症の診断を受けたときは」を参照してください)