授業の公欠の取り扱い

下記の表に記載されている事由に該当する場合は、公欠が認められます。公欠により授業を欠席する場合には、「公欠届」と必要な書類を併せて事務局に提出してください。申請をすることで、公欠の適用を受けることができます。

 公欠の適用を受けた授業は欠席として扱われず、授業担当教員により当該授業に相当する学修の補充が行われます。詳しくは「国立大学法人筑波技術大学学生の通学が困難となる事由が発生した場合における休講措置及び公欠に関する要項」をご確認ください。


公欠となる事由、必要な添付書類及び公欠期間


事  由 必要な添付書類 公欠期間
1.居住地域等に気象警報・避難勧告などが発表又は発令された場合 自治体発行の証明書 事由により出席が不可能であった時限

※授業自体が休講となった場合、公欠の届出は不要です。(自然災害、大規模停電その他不測の事態が起きた場合の休講措置をご参照ください)
2.忌引き 会葬礼状又は死亡診断書
(コピー可)
(1)配偶者の場合は、死亡した日から起算して連続7日
(2)1親等の場合は、死亡した日から起算して連続7日
(3)2親等の場合は、死亡した日から起算して連続3日
(4)3親等の場合は、死亡した日から起算して連続3日
3.裁判員制度に基づき裁判所へ出頭する場合 裁判所からの通知書等 裁判員として選任された場合、裁判(公判、評議、評決等)に参加する期間。裁判員候補者として、裁判員選任手続きのために裁判所へ行った場合は半日程度
4.骨髄移植のために骨髄液等の提供を行う場合 事実を証明する書類 骨髄液提供のための検査・採血・健康診断・入院及び骨髄バンク事業に関する手続きのために必要となる期間
5.災害ボランティア活動に従事する場合 理由書(様式任意) ボランティア活動に従事する期間
6.教育実習・介護等体験 不要 教育実習・介護等体験に参加する期間のうち、教職課程委員会の長が必要と認める期間
7.特別実習等を履修した学生がインターンシップに参加する場合 不要 インターンシップに参加する期間
8.課外活動において、全国大会・国際大会等に出場する場合 開催要項等の書類 大会等に出場する期間のうち、教務委員会の長が必要と認める期間
9.その他学長が必要と認める場合 理由書(様式任意)・関係書類 学長が認めた期間

公欠とならない授業の欠席について


公欠とならない事由により授業を欠席する(もしくは欠席した)場合には、授業担当教員へメール等で連絡するようにしてください。
なお、これまで使用されてきた「欠席届」は廃止となります(欠席届を授業担当教員へ提出いただく必要はありません)。